資金ボランティアとしてご支援を!!
千葉いのちの電話は、多くの個人・団体・企業などからご支援をいただいて運営されています。
特に会員としてご協力をお願いいたします。
1.維持会員(継続してご援助いただける場合)
個人会員 | 年額 1口 2千円(何口でも) |
団体会員 | 年額 1口 1万円(何口でも) |
2.ご寄付 ・・・個人、団体を問わず、いつでもお受けしております。
- 福祉事業へのご寄付は、税法上優遇されます。
- 法人の場合は、損金算入ができます。
- 個人の場合は、年額2,000円を超える分について、税額控除が受けられます。
- ご支援いただける場合は、下記の口座にお振込みをお願いいたします。
<口座名> 社会福祉法人 千葉いのちの電話 理事長 友田直人 | |
千葉銀行 県庁支店 | 004(普)2115973 |
京葉銀行 本店 | 080(普)8897411 |
千葉興業銀行 千葉支店 | 111(普)6182171 |
千葉信用金庫 本店 | 001(普)0580786 |
<加入者名> 社会福祉法人 千葉いのちの電話 | |
郵便振替 | 00110-0-366563 |
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- 銀行振込でのご寄付の場合、個人情報保護のため住所が確認できず領収書をお送りできません。
- 領収書が必要な方は事務局までご連絡ください。お名前はカタカナのまま当方の名簿に記載されます。
税額控除について
■寄附者が個人の場合
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- 最新の情報等、詳しくはこちら(千葉県ホームページ)をご覧下さい。
- 寄付を行う場合、寄付金は、所得税(国税)の寄付金控除対象(または寄付金税額控除対象)となる上、さらに個人住民税(地方税)の寄付金税額控除対象になる場合もあります。○所得税
所得控除か税額控除が選べます< 所得控除> 「所得控除」とは、寄付者のその年分(1月~12月)の課税対象となる所得から、該当する額が控除されることをいいます。
税額=(所得金額-所得控除額)×税率
所得控除額=寄附金額(年間所得の40%を限度とする額)-2千円< 税額控除> 「税額控除」とは、納付すべき所得税額から、該当する金額が控除されることをいいます。
ただし、税額控除額は、その年分の所得税額の25%が限度となります。
税額控除額=(税額控除対象寄付金額-2千円)×40%<個人住民税> 「税額控除」とは、納付すべき個人住民税の額から該当する金額が控除されることをいいます。
なお、地方税である個人住民税は、国税である所得税の場合とは異なり、寄付先の共同募金会が所在する都道府県内に住所があることが必要なります。
税額控除額={寄付金額(年間所得の30%を限度とする額)-2,000円}×10% - 寄附金額から2,000円を差し引いた額の4%が個人県民税から控除されます。同じ寄附金が市町村でも指定されている場合は、市町村民税分の6%と合わせて10%が控除されます。
- ただし、千葉市(政令市)にお住まいの方は、法令の改正により、平成30年度分以後の個人住民税(平成29年1月1日以後に行われた寄附が対象)から寄附金控除額の計算方法が変わります。詳しくはこちらをご覧ください。千葉市にお住まいの方へ(政令市在住の方の個人住民税寄附金控除が一部変わります)(PDF:196KB)なお、控除対象となる寄附金額の合計が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額の合計額の30%を超える場合には、寄附金額ではなく、当該総所得金額等の30%相当額が控除対象額となります。
■寄附者が法人の場合
当法人に対するご寄付は、その寄付金の合計金額と寄付金の損金算入限度額のいずれか少ない金額が損金に算入されます。計算方法、損金算入限度額、および必要な手続き等についてはお近くの税務署、税理士にご確認ください。
■相続税についての優遇措置
相続により取得した財産の一部または全部を寄付していただいた場合、寄付された財産について相続税は課税されません。
千葉いのちの電話はセンターの運営、相談員の養成、研修、広報活動などの運営に年間約2,000万円かかり、すべて維持会費、寄付金および助成金・補助金で支えられています。
〒260-0012
千葉市中央区本町3-1-16 CIDビル1階
TEL 043-222-4416・4322
FAX 043-227-6911 社会福祉法人 千葉いのちの電話事務局
<月~金 9:00~17:00> [祝日休み]
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